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おむつの医療費控除~必要書類と対象期間~

●医療費控除とは?

医療費控除は、所得税の一部が還付される制度です。医療費の合計が年間で10万円、またはその年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%を超えた場合、申告すると税金の一部が戻ってきます。この医療費には、医師が必要と認めた紙おむつ、パッド類の購入費も認められます(※)。 また医療費控除は、納税者が対象となります。平成29年(2017年)分の確定申告から、医療費控除の際に領収書の提出が原則不要になりましたが、確定申告で提出する医療費控除の明細書作成で必要になります。医療費の領収書は5年間の保管が義務付けられています。領収書は決められた保管期限まで保管しておきましょう(※)。
※ 傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受け、おむつを使う必要があると認められた場合に限ります。
※ 詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。
※ なお、平成31年分の確定申告までは、医療費控除の明細書の提出に代えて、医療費の領収書の提出又は提示によることもできます。

●医療費控除を受けるための必要書類

  • 10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)以上分の医療費・医療費控除に関する明細書
  • 「おむつ使用証明書」
    かかりつけの医師に相談して「おむつ使用証明書」(=ほとんどの場合有料)を発行してもらってください。
    ※ 介護保険の要介護認定を受けている方は、2年目以降の確定申告では「おむつ使用証明書」の代わりに、主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」または、「主治医意見書の写し」を使用できる場合があります。
  • 「主治医意見書の写し」または主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」

●控除を受けるまでの流れ

  1. 医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらいます。
  2. 医師が治療に必要を認めて、紙おむつを購入・使用を開始した日から、おむつの領収書を保存しておきます。
  3. 確定申告の際(毎年2月16日~3月15日)に、おむつ使用証明書と医療費控除に関する明細書(※)を添えて税務署に申告します。

※ 詳しくは税務署や市区町村役場へお問い合せください。
※ 平成29年(2017年)分の確定申告から、医療費控除の際に領収書の提出が原則不要になりましたが、医療費の領収書は5年間の保管が義務付けられています。領収書は決められた保管期限まで保管しておきましょう。

●医療費控除適用期間について

「おむつ使用証明書」の発行日に関係なく、「おむつ使用証明書」に記載された必要期間の始期が、医師が治療に必要と認めて紙おむつを購入・使用を開始した日となります。 つまり、この場合は、4月1日以降に購入・使用した紙おむつ代金も含め、終期までの紙おむつ代金はすべて医療費控除の対象になります。

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